取締役の仕事と役割を簡単にわかりやすく解説5 取締役会設置会社
取締役の仕事と役割を簡単にわかりやすく解説5 取締役会設置会社

21.取締役の職務の執行の監督
取締役会は、取締役の職務の執行を監督します。職務には、会社の事業を行う上での行為である業務に加えて、取締役会の招集等の行為も含まれると解されています。また、監督の直接の対象は取締役ですが、取締役による使用人への指揮命令を監督することを通じて、取締役会は、会社の事業活動を監督することになると解されています。
22.代表取締役の設定
取締役会設置会社の業務の執行は、①代表取締役、②代表取締役以外の業務執行取締役が行います。取締役会は、業務執行の決定を行うとともに、これらの取締役の取締役の選定及び解職と、これらの取締役による業務の執行の監督を行います。
23.代表取締役の権限
取締役会設置会社の業務の執行は、①代表取締役、②代表取締役以外の業務執行取締役が行います。代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有しており、代表取締役以外の業務執行取締役も、一定の範囲で株式会社を代理する権限を与えられている場合が多くなっています。
24.代表取締役の監督
取締役会は、①代表取締役、②代表取締役以外の業務執行取締役による業務の執行を監督します。これらの取締役は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならないとされています。さらに、取締役会は、その決議により代表取締役を解職することができます。
25.取締役会の運営
取締役会は、各取締役、又は定款若しくは取締役会で定めた取締役が招集します(会社法366条1項)。また、一定の場合は、株主も招集を請求することができます(会社法367条1項)。取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間前までに、各取締役(及び各監査役)に対してその通知を発しなければなりませんが、全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができます(会社法368条)。
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