監査役の仕事と役割を簡単にわかりやすく解説7 社外監査役
監査役の仕事と役割を簡単にわかりやすく解説7 社外監査役

31.社外監査役と独立監査役
社外監査役とは、株式会社の監査役であって、その就任の前10年間当該株式会社又はその子会社の取締役等であったことがないことなど一定の要件に該当するものをいいます(会社法2条16号)。なお、東京証券取引所は、一般株主保護の観点から、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外監査役を独立監査役として、上場会社に対してその確保を求めています。
32.社外監査役の資格①
社外監査役は、次の要件のいずれにも該当する必要があります(会社法2条16号)。
イ その就任の前10年間その会社又はその子会社の取締役等であったことがないこと、
ロ その就任の前10年内のいずれかの時においてその会社又はその子会社の監査役であったことがある者は、当該監査役への就任の前10年間取締役等であったことがないこと、
33.社外監査役の資格②
ハ その会社の親会社等又は親会社等の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと、
ニ その会社の親会社等の子会社等の業務執行取締役等でないこと、
ホ その会社の取締役等又は親会社等の配偶者又は二親等内の親族でないこと。
34.社外監査役の必要性
大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)は、監査役会及び会計監査人を置かなければなりません(会社法328条1項)。そして、監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければなりません(会社法335条3項)。
35.常勤監査役
監査役には、監査役と社外監査役の区別とは別に、常勤監査役と非常勤監査役の区別があります。常勤監査役は、原則としてその会社の職務に専念する者と解されています。監査役会は、監査役の中から常勤監査役を選定しなければなりません(会社法390条3項)。なお、公開会社でない大会社は、監査役会を置かなくてもよいため(会社法328条1項)、常勤監査役も置かなくてよいことになります。
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