取締役の仕事と役割を簡単にわかりやすく解説1 取締役とは・資格と人数
取締役の仕事と役割を簡単にわかりやすく解説1 取締役とは・資格と人数

1.取締役とは
取締役は、会社法の定める会社の機関であり、会社の業務を執行し、又は業務執行の決定や監督を行います。社長は、会社内の役職であるのに対し、取締役は会社法上の地位であるという違いがあり、代表取締役社長のように両者を兼任する場合も多くなっています。また、執行役員は、会社が任意に設置する役職であり、取締役とは異なります。
2.取締役の資格
法人は取締役となることはできないとされており(会社法331条1項1号)、取締役は自然人に限られます。なお、未成年者は、法定代理人の同意を得ること、成年被後見人は、成年後見人が成年被後見人の同意を得た上で成年被後見人に代わって就任の承諾をすること、被保佐人は、その保佐人の同意を得ることによって、取締役に就任することができます(会社法331条の2)。
3.取締役の欠格事由
会社法、一般法人法の規定に違反し、又は金融商品取引法、倒産法の特定の罪を犯し、刑に処せられ、執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者、これら以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者は、取締役となることはできません(会社法331条1項3号4号)。
4.定款による制限・兼任の制限
株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができませんが、公開会社でない株式会社においては、この限りではありません(会社法331条2項)。また、取締役は、監査役又は親会社の監査役を兼ねることができず(会社法335条2項)、会計参与又は親会社の会計参与となることができません(会社法333条3項1号)。
5.取締役の人数
株式会社には、1人又は2人以上の取締役を置かなければなりませんが(会社法326条1項)、取締役の人数について特に制限はありません。ただし、取締役会設置会社においては、取締役は、3人以上でなければなりません(会社法331条5項)。具体的な取締役の人数については、定款に定めを置くことが一般的です。
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