監査役の仕事と役割を簡単にわかりやすく解説4 監査役の職務と権限②

監査役の仕事と役割を簡単にわかりやすく解説4 監査役の職務と権限②

監査役向け研修

16.報告・調査権限

監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は会社の業務及び財産の状況の調査をすることができます(会社法381条2項)。また、その職務を行うため必要があるときは、子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができます(同条3項)。

17.取締役会の招集権限

監査役は、必要があると認めるときは、取締役又は招集権者に対し、取締役会の招集を請求することができます(会社法383条2項)。さらに、請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監査役は、取締役会を招集することができます(同条3項)。

18.取締役の行為の差止め

監査役は、取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができます(会社法385条1項)。

19.取締役との間の訴えにおける会社の代表等

監査役設置会社が取締役(取締役であった者を含む)に対し、又は取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起する場合、監査役が会社を代表します(会社法386条1項)。また、監査役設置会社が株主から取締役の責任を追及する訴えの提起の請求や株主からの訴訟告知を受ける場合等についても監査役が会社を代表します(会社法386条2項)。  

20.会計監査人に対する権限

監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定します(会社法344条1項)。また、監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができます(会社法397条2項)。 

お問合わせ

マネジメント・管理職に関するコンサルティング、研修、講師、費用等の詳細につきましては、下記のフォームからお問合わせください。

Web:お問合わせフォームへ

お問合わせ

←取締役の仕事と役割を簡単にわかりやすく解説へ