監査役の仕事と役割を簡単にわかりやすく解説3 監査役の職務と権限①
監査役の仕事と役割を簡単にわかりやすく解説3 監査役の職務と権限①

11.会社の機関構成と監査役
監査役やこれに類似する役職の職務と権限は、会社の機関構成によって異なります。ここでは、まず一般的な監査役の職務や権限を解説し、その後、監査会設置会社について解説し、最後にその他の組織形態として、監査等委員会設置会社の監査等委員会や、指名等委員会設置の監査委員会の職務や権限について解説します。
12.業務監査と会計監査
監査役は、取締役の職務の執行を監査します。また、会計参与設置会社では、会計参与の職務の執行も監査します(会社法381条1項)。ただし、公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く)は、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができます(会社法389条3項)。
13.事業報告等の監査報告
監査役は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、①監査役の監査の方法及びその内容、②事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い会社の状況を正しく示しているかどうかについての意見、③取締役の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実、④監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由等を内容とする監査報告を作成しなければなりません(会社法施行規則129条1項)。
14.計算関係書類の監査報告
監査役は、計算関係書類を受領したときは、同書類が会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうか等についての意見を内容とする監査報告を作成しなければなりません(会社計算規則122条1項)。同様に、会計監査人設置会社の監査役は、計算関係書類及び会計監査報告を受領したとき、会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由等を内容とする監査報告を作成しなければなりません(同規則127条)。
15.費用等の請求
監査役がその職務の執行について会社に対して、①費用の前払の請求、②支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求、③負担した債務の債権者に対する弁済の請求をしたときは、会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができません(会社法388条)。
お問合わせ
マネジメント・管理職に関するコンサルティング、研修、講師、費用等の詳細につきましては、下記のフォームからお問合わせください。

