監査役の仕事と役割を簡単にわかりやすく解説1 監査役とは・資格と人数

監査役の仕事と役割を簡単にわかりやすく解説1 監査役とは・資格と人数

監査役向け研修

1.監査役とは

監査役は、会社法の定める会社の機関であり、取締役の職務の執行の監査及び監査報告の作成を行います。監査役会は、すべての監査役で組織する組織です。監査等委員会設置会社の監査等委員会、指名委員会等設置会社の監査委員会も監査役会に類似する役割を果たします。株式会社は、定款の定めによって、監査役、監査役会、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができます(会社法326条2項)。

2.監査役の資格

法人は監査役となることはできないとされており、監査役は自然人に限られます(会社法335条1項・331条1項1号)。なお、未成年者は、法定代理人の同意を得ること、成年被後見人は、成年後見人が成年被後見人の同意を得た上で成年被後見人に代わって就任の承諾をすること、被保佐人は、その保佐人の同意を得ることによって、監査役に就任することができます(会社法335条1項・331条の2)。

3.監査役の欠格事由

会社法、一般法人法の規定に違反し、又は金融商品取引法、倒産法の特定の罪を犯し、刑に処せられ、執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者、これら以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者は、監査役となることはできません(会社法335条1項・331条1項3号4号)。

4.定款による制限・兼任の制限

株式会社は、監査役が株主でなければならない旨を定款で定めることができませんが、公開会社でない株式会社においては、この限りではありません(会社法335条1項・331条2項)監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与若しくは執行役を兼ねることができません(会社法335条2項)。  

5.監査役の人数

監査役の人数について特に制限はなく、監査役を1人とすることも可能です。ただし、監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならないとされています(会社法335条3項)。具体的な監査役の人数については、定款に定めを置くことが一般的です。 

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