監査役の仕事と役割を簡単にわかりやすく解説9 監査役の義務
監査役の仕事と役割を簡単にわかりやすく解説9 監査役の義務

41.善管注意義務
株式会社と監査役などの役員との関係は、委任に関する規定に従うとされており(会社法330条)、監査役は、委任者である会社から委託を受ける受任者となります。そして、受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務(善管注意義務)を負うことになります(民法645条)。
42.取締役会への出席義務
監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければなりません(会社法383条1項)。なお、監査役が2人以上いる場合において、特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から取締役会に出席する監査役を定めることができます(同条1項ただし書き)。
43.株主に対する説明義務
監査役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければなりません。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合は、この限りでありません(会社法314条)。
44.取締会に対する報告義務
監査役は、取締役が不正行為をし、若しくはするおそれがあると認めるとき、又は法令・定款に違反する事実、著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社では取締役会)に報告しなければなりません(会社法382条)。
45.株主総会に対する報告義務
監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければなりません。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければなりません(会社法384条)。
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