執行役員の仕事と役割を簡単にわかりやすく解説9 執行役員の義務

執行役員の仕事と役割9 執行役員の義務

執行役員

41.執行役員の忠実義務

執行役員には、取締役のように会社法上の忠実義務の規定(会社法355条)は原則として適用されません。もっとも、会社において重要な地位を占める執行役員には取締役に準じた義務を課すことが適切であると考えられるため、定款や執行役員規程において執行役員の忠実義務に関する規定を定めておくとよいでしょう。

42.執行役員の善管注意義務

会社との委任契約による執行役員は、民法上、受任者として、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負います(民法644条)。もっとも義務の範囲を明確にする必要があり、また、雇用契約による執行役員は当然に善管注意義務を負うとはいえないため、定款や執行役員規程において執行役員の善管注意義務に関する規定を定めておくとよいでしょう。

43.執行役員の取締役会への報告義務

執行役員には、会社法上、取締役のように会社法上の取締役会への報告義務(会社法363条2項)は原則として適用されません。会社との委任契約による執行役員は、民法上、委任者への報告義務を負いますが(民法645条)、義務の範囲を明確にする必要があり、また、雇用契約による執行役員は当然に報告義務を負うとはいえないため、定款や執行役員規程において執行役員の報告義務に関する規定を定めておくとよいでしょう。 

44.執行役員の競業の制限

執行役員には、会社法上の競業の制限に関する規定(会社法356条1項1号、356条)は原則として適用されません。雇用契約による執行役員は、従業員としての競業避止義務を負うと考えられますが、義務の範囲を明確にする必要があり、また、委任契約による執行役員は当然に競業避止義務を負うとはいえないため、定款や執行役員規程において執行役員の競業避止義務に関する規定を定めておくとよいでしょう。

45.執行役員の利益相反取引の制限

執行役員には、会社法上の利益相反取引に関する規定(会社法356条1項2号3号、356条)は原則として適用されません。しかし、執行役員による利益相反取引が会社に損害を与える可能性も否定できないことから、定款や執行役員規程において利益相取引については、あらかじめ取締役会の承認を要するといった規定を定めておくとよいでしょう。

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当社では、執行役員向けに各種のマネジメント研修プログラムをご用意しております。詳細は、下記のページをご覧ください。

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