執行役員の仕事と役割を簡単にわかりやすく解説4 執行役員の選任から解任まで
執行役員の仕事と役割4 執行役員の選任から解任まで

16.取締役会設置会社における執行役員の選任
取締役会設置会社では、執行役員の選任について取締役会の決議によって決定することが一般的です。取締役会が執行役員を選任することで、経営方針との整合性を確保し、業務執行を担う責任者として適切な人材を配置できます。選任基準や手続は、執行役員規程などの社内規程において定めます。
17.取締役会以外による選任
取締役会以外の機関が執行役員を選任することができるかという問題があります。取締役会は、重要な使用人の選任の決定を取締役に委任することができないとされていることから(会社法362条4項3号)、代表取締役や取締役が執行役員を選任することはできないと考えられます。また、株主総会が執行役員を選任することができるかどうかについては、見解が分かれています。
18.執行役員の報酬
執行役員は会社法上の役員ではないため、執行役員の報酬についても、会社法上の役員の報酬に関する規定は適用されません。そのため、会社が任意に報酬制度を設計でき、固定報酬に加え、業績連動報酬や賞与、ストック・オプションなどを活用する場合もあります。
19.執行役員の任期
執行役員は会社法上の役員ではないため、執行役員の任期も会社が自由に設定できます。一般的には1年程度の任期を設け、事業年度ごとに業績や適性を踏まえて再任する運用が多く見られます。任期を設定することで、執行役員の責任を明確にする、経営環境の変化に対応する、適切な人材配置を進めるといった効果が期待ができます。
20.執行役員の解任
執行役員は会社法上の役員ではないため、役員の解任に関する規定は適用されません。執行役員規程や執行役員との契約において、任期途中での解任事由や解任手続を定めておくことにより、これらに基づく解任を行うことができると考えられます。ただし、解任理由や手続の妥当性を確保し、社内外への影響を考慮することが重要です。
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