監査役の仕事と役割を簡単にわかりやすく解説8 監査役と内部統制
監査役の仕事と役割を簡単にわかりやすく解説8 監査役と内部統制

36.会社法上の内部統制
大会社においては、取締役は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備について決定しなければなりません(会社法348条4項)。これは取締役が2人以上いる場合にも、各取締役に委任することができない決定の一つとされています(同条3項5号)。
37.監査役設置会社の業務の適正を確保するための体制①
監査役設置会社である場合には、業務の適正を確保するために必要な体制には、次に掲げる体制を含むものとされています(会社法施行規則98条4項)。
①監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
②前号の使用人の当該監査役設置会社の取締役からの独立性に関する事項
③監査役の第一号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
38.監査役設置会社の業務の適正を確保するための体制②
④監査役への報告に関する体制
⑤報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
⑥監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
⑦その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
39.取締役会設置会社における会社法上の内部統制体制
大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備事項を決定しなければなりません(会社法362条5項)。これは取締役会が取締役に委任することができない重要な業務執行の決定の一つとされています(同条4項6号、会社法施行規則101条)。
40.金融商品取引法上の内部統制
金融商品取引法は、一定の会社について、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について評価した報告書(内部統制報告書)を提出しなければならないとしています(金融商品取引法24条の4の5)。
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