監査役の仕事と役割を簡単にわかりやすく解説6 指名委員会等設置会社と監査等委員会設置会社

監査役の仕事と役割を簡単にわかりやすく解説6 指名委員会等設置会社と監査等委員会設置会社

監査役向け研修

26.指名委員会等設置会社と監査委員会

監査役会は、すべての監査役で組織する組織です。監査役会を置く株式会社又は会社法の規定により監査役会を置かなければならない株式会社を監査役会設置会社いいます(会社法2条10号)。監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない(会社法335条3項)。

27.監査委員会による調査

監査委員は、執行役又は取締役が不正の行為をし、若しくはするおそれがあると認めるとき等は、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければなりません(会社法406条)。また、執行役又は取締役が会社の目的の範囲外の行為等をし、又はするおそれがある場合において、会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該行為をやめることを請求することができます(会社法407条)。

28.監査委員の報告義務と執行役等の行為の差止め

監査委員は、執行役又は取締役が不正の行為をし、若しくはするおそれがあると認めるとき等は、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければなりません(会社法406条)。また、執行役又は取締役が会社の目的の範囲外の行為等をし、又はするおそれがある場合において、会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該行為をやめることを請求することができます(会社法407条)。

29.監査等委員会等設置会社

監査等委員会設置会社には、取締役である全ての監査等委員で組織する監査等委員会が置かれます。監査等委員会は、①取締役の職務の執行の監査、②株主総会に提出する会計監査人の選解任に関する議案の内容の決定、③監査等委員以外の取締役の選解任又は辞任についての意見の決定を職務として行います(会社法399条の2)。  

30.監査等委員会・監査等委員の権限

指名委員会等設置会社の監査委員会と同様に、監査等委員会等設置会社の監査等委員会は、取締役及び支配人その他の使用人に対する調査をすることができます(会社法399条の3)。また、監査等委員による取締役会への報告義務(会社法399条の5)や、取締役の行為の差止め(会社法399条の6)も定められています。 

お問合わせ

マネジメント・管理職に関するコンサルティング、研修、講師、費用等の詳細につきましては、下記のフォームからお問合わせください。

Web:お問合わせフォームへ

お問合わせ

←取締役の仕事と役割を簡単にわかりやすく解説へ