監査役の仕事と役割を簡単にわかりやすく解説5 監査役会設置会社
監査役の仕事と役割を簡単にわかりやすく解説5 監査役会設置会社

21.監査役会設置会社
監査役会は、すべての監査役で組織する組織です。監査役会を置く株式会社又は会社法の規定により監査役会を置かなければならない株式会社を監査役会設置会社いいます(会社法2条10号)。監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない(会社法335条3項)。
22.監査役会の権限
監査役会は、①監査報告の作成、②常勤の監査役の選定及び解職、③監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定を行います。ただし、③の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできません。
23.監査役会の監査報告の作成
監査役会は、監査役が作成した監査報告に基づき、監査役会の監査報告を作成しなければなりません。この場合、監査役は、当該事項に係る監査役会監査報告の内容と当該事項に係る当該監査役の監査役監査報告の内容が異なる場合には、当該事項に係る監査役監査報告の内容を監査役会監査報告に付記することができます(会社法施行規則130条、会社計算規則128条)。
24.監査役会への報告義務
監査役は、監査役会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監査役会に報告しなければなりません(会社法390条4項)。また、取締役、会計参与、会計監査人にも、監査役会への報告義務が定めれています。ただし、これらの者が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、監査役会へ報告することを要しません(会社法395条)。
25.監査役会の運営
監査役会は、各監査役が招集します(会社法391条)。監査役は、監査役会の日の一週間前までに、各監査役に対して招集の通知を発しなければなりませんが、監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができます(会社法392条)。監査役会の決議は、監査役の過半数で行います(会社法393条1項)。
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