監査役の仕事と役割を簡単にわかりやすく解説2 監査役の選任から解任まで
監査役の仕事と役割を簡単にわかりやすく解説2 監査役の選任から解任まで

6.監査役の選任
監査役は、株主総会の決議によって選任されます(会社法329条1項)。この決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合には、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合には、その割合以上)をもって行わなければなりません(会社法341条)。
7.選任に関する権限
取締役は、監査役がいる場合に、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が2人以上いる場合は、その過半数)又は監査役会の同意を得なければなりません(会社法343条1項、3項)。また、監査役又は監査役会は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することもできます(同条2項、3項)。
8.監査役の報酬
監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定めます(会社法387条1項)。なお、監査役が2人以上いる場合、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、上記の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定めます(同条2項)。監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べることができます(同条3項)。
9.監査役の任期
監査役の任期は、4年(厳密には、選任後4年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで)です(会社法336条1項)。なお、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることができます(同条3項)。一方、公開会社でない株式会社は、定款によって、任期を10年まで伸長することができます(同条2項)。
10.監査役の解任
監査役は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができます(会社法339条1項)。ただし、解任された者は、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができます(会社法339条)。監査役は、株主総会において、監査役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができます(会社法345条1項、4項)。なお、株主による監査役の解任の訴えの制度もあります(会社法854条)。
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