コンプライアンスを簡単にわかりやすく解説3

21.委員会設置会社では監査委員が担当する

委員会設置会社では、監査役を置くことができないので、指名委員会、 監査委員会、報酬委員会の3つの委員会の中の監査委員が、監査役 に近い役割を果します。ただし、その役割は限定的なものです。

22.大会社ではコンプライアンス専任部署を作る

上場企業などではコンプライアンス専任部署を設置することが望ましいです。法務 部門をコンプライアンス統括部門とするのも1つの考え方です。法務部門以外に設置する場合は、法務部門と併せて統括する部門や責任者が必要です。 

23.CS部門との連携を図ることが必要である

顧客から直接クレームを受け付けるCS(カスタマー・サティスファクション) 部門を設置して、そこで受け付けたクレームをコンプライアンス専任部署に 報告して、対処できる体制を築くことが重要です。

24.内部通達制度を確立することが大切である

内部告発がいきなり外部のマスコミや監督官庁に持ち込まれるのに対して、 内部通達制度は、社内の専任部署に持ち込まれるようにすることです。社内 処理なので、通報者の匿名性などを厳重に守る体制作りが重要です。

25.内部通達制度の窓口を外部にするのもよい

企業内部では、どうしても通報者が身の安全を確信できないために、形式 を整えても、機能しない場合があります。これを防ぐためには、外部の法律 事務所を内部通達の窓口にする方法を取るとよいでしょう。

26.自社に適した社内規定を作成する

コンプライアンスを実行するためには、社内規定が必要です。法令を遵守 することは当然ですが、会社ごとに重視すべき項目は異なるはずですので、 最も重要だと考える項目からルール化していくようにします。

27.社内規定を全社員に周知徹底する

社内規定を作成しただけでは、意味がありません。全社員に周知徹底 することが大切です。経営者が本気で取り組もうとしている姿勢を示す と共に、研修を実施して、できるまで教え込むという体制が重要です。

28.周知徹底は法律で定められたものに準じる

就業規則などは、労働基準法第106条によって、周知徹底の方法が 定められています。これを守ると共に、法律で定められていない社内規 定に関しても、同様の取り組みで周知徹底を図るようにします。

29.コンプライアンス研修を実施する

弁護士によるコンプライアンス研修を実施して、基本を学んだ上で、 社内規定の意味と解説を中心とした社内研修を実施すると効果的です。 コンプライアンス研修は、繰り返し実施することが需要です。

30.社内規定は定期的に見直すようにする

社内規定は作成して、周知徹底を図ったら終わりではありません。法 律の改正がなくても、判例が変わることもあります。社会通念の変化に 伴い、定期的に見直して、修正を重ねていくことが大切です。

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